不動産の取得とは、購入・建築・相続等によって不動産を得た場合をいいます。
土地や家屋の購入や、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。
取得後一定期間の後に納税通知書が届きます。
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(平成27年3月31日まで) 住宅以外の家屋 4%
また、平成27年3月31日まで宅地及び宅地評価された土地を取得した場合は、
取得した不動産価格の2分の1を課税標準額とします。
不動産の各登記(所有権移転、保存、抵当権設定)を行う際に法務局に対して納める税金です。
税額 = 固定資産税評価額 × 税率 (所有権保存登記 0.2%)(所有権移転登記 1%)
売買契約書に印紙を貼り、消印することにより納付します。
契約書記載金額… | 100万円超 | 500万円以下 印紙税額 | 2,000円 |
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契約書記載金額… | 500万円超 | 1,000万円以下 印紙税額 | 10,000円 |
契約書記載金額… | 1,000万円超 | 5,000万円以下 印紙税額 | 15,000円 |
契約書記載金額… | 5,000万円超 | 10,000万円以下 印紙税額 | 45,000円 |
※1: | その他の金額については都度ご確認ください。 |
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※2: |
上記の印紙税額のうち、契約書記載金額が1000万円を超すものに関しては、平成26年3月31日までの間に作成されるものの税額となっています。 こちらは軽減措置が適用されているため、法令の改正等で金額が変更となる場合があります。 |
一定面積以上の土地の取得にかかります。
相続や遺贈による取得時にかかります。
媒介業者等への仲介手数料、売買代金のうち建物部分(売主が業者の場合)
土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などにかかります。(土地は非課税)
毎年1月1日現在に住宅や土地を所有している場合に必要な市町村民税。都市計画税は、都市計画法で定める市街化区域内の場合に必要です。固定資産税と都市計画税は、あわせて納付します。
土地・建物の両方にかかります。
都市計画区域内の土地・建物にかかります。
一定面積以上の土地にかかります。
なお、保有にかかる税金において、居住用の土地はそれ以外の土地に比べて軽減されているのが大きな特徴です。