会社コラム

マンション売却時の税金(譲渡所得税)

2018.07.01

ブログをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
岡山の不動産会社ウェーブハウスの清水です。
今回はマイホームをご売却されるお客様向けに、マイホーム売却時の所得税についてご紹介致します。
マイホーム売却の中でも弊社が得意とする岡山市内の分譲マンションの売却時には買った時より高く売却する事が出来たというケースがたまにあります。
簡単に言えば「買って、売ったら儲かった。」という羨ましい限りのお話です。笑
でも儲かったという事は所得を得たという事。そこに所得税が発生します。
「厳密にいえば買った時よりも」というよりは現在の「税務上の価格よりも」高く売れると税金が発生します。
以下に例を掲載致します。
 
新築で購入した2,000万円の分譲マンションを5年後に2,500万円売却。
(購入時の経費は今回考慮しません。)
まずは現在の価格を計算…約1,850万円。
(今回は土地、建物を分けての計算まではしていません。)
2,500万円-1,850万円=650万円。←ここから購入時、売却時に経費も差し引いて残った価格が課税対象額です。
さらにそこから短期譲渡、長期譲渡に分かれ、税額を計算します。
 
ここでオーナー様へ朗報です。実はこの所得が3,000万円を越えない場合は税金がかからなくなる制度、「3000万円控除」というものがあるのです。
せっかく良い条件で売却出来ても何十万、何百万も税金をとられては残念です。
詳しくはこちらではご紹介しませんが、マイホームの売却をお考えのお客様は是非参考になさってください。
ウェーブハウスでの直接のご相談も承りますのでお気軽にお問合せくださいませ。