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不動産取得税についてvol.1。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう

2014.09.26

こんにちは(^_^)v
 
 
岡山のマンションのことなら(株)ウェーブハウスの青木です。
 
 
 
今回は
 
【不動産取得税についてvol.。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう】
 
という題名にしたので
 
「不動産取得税」のことについて書かせて頂きます。
 
 
 
まず不動産取得税とは
 
不動産(土地家屋)を取得した人に課税される県税です。
 
家を取得したら課税されます。もちろん土地も。
 
必ず請求が来ます(>_<)
 
 
 
【計算方法】

 課税標準額(不動産の価格)×税率=税額

 
※不動産の価格といっても売買価格ではありませんのでご注意を(>_<)
中古住宅の場合は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。
これからご購入を検討されている方は不動産会社に聞いてみてください。
 
 
 
税率は以下ようになります
 
土地………3%
住宅………3%
住宅以外 ………3%
取得日………平成20年4月1日~平成27年3月31日まで
 
 
 
【免税点】
課税標準額が低い場合(次の数字に満たない場合)は課税されません。
 
土地………10万円
家屋(新築、増改築)………23万円
家屋 (売買、交換、贈与等のとき)………12万円
 
 
 
「最後に例題」
 
建物の課税標準額1,000万円
土地の課税標準額200万円
上記の不動産を取得した場合
 
―計算方法―
建物1,000万円×3%=30万円
土地200万円×3%=6万円
 
税額は合計36万円になります。
 
 
結構高い ……
 
 
ただーし‼住宅用不動産を取得した場合は軽減措置を受けることができます。
 
つまり条件により税額が安くなるということです。
【注】条件によりなので、受けられない場合もあります (>_<)
 
 
さてどれだけ軽減を受けられるかは次回に書かせていただきます。
 
 
デワデワ
 
 
 
不動産取得税についてvol.2。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けようはこちら
 
 
 
 


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青木 将典