【岡山市編】相続不動産における遺産分割トラブルを不動産会社のサポートにより解決できた事例
岡山市において、「相続不動産における遺産分割トラブルを不動産会社のサポートにより解決」するまでを弊社が担当した事例を基に、関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた「想定事例」として3つご紹介します。
岡山市にお住まいのM様が、
「不動産相続時の感情対立を第三者の介入で解消できた事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
| 所在地 | 岡山市中区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 84.59m² | 土地面積 | 167.23m² |
| 築年数 | 50年 | 成約価格 | 820万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は岡山市にお住まいの60代のM様です。
お母様が亡くなり、岡山市にあるご実家をM様含む3姉妹で相続することになりました。
M様はご実家の近くに住んでいますが、他の2人は県外に嫁いでおり、ご実家には滅多に帰ってきません。
遺産整理のために実家の片付けが必要でしたが、遠方の妹たちは「お姉ちゃんに任せる」と言うばかりで手伝いに来ず、M様一人が休日のたびに一人でゴミの分別や不用品の処分を行っていました。
最初は「近くにいる自分がやるしかない」と思っていましたが、作業が進むにつれて「なぜ私だけがこんな大変な思いをして、遺産は3等分なのか」という不満が爆発。
その感情が遺産分割の話し合いにも影響し、「私は片付けの労力分、多くもらう権利があるはずだ」と主張したことで、姉妹関係が険悪になり、話し合いが完全にストップしてしまいました。
M様は、ひとまずどのくらいの金額を3人で分けるのかを把握するためにご実家を査定してもらうことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家の片付け負担がM様一人に集中し、その不公平感から姉妹間の感情的な対立が起きている。
不動産会社の探し方・選び方
M様は市内の不動産会社を複数訪問し、その中で
・不動産における相続トラブルの解決実績があった
・無料査定が可能だった
上記2点で相談しやすいと感じたウェーブハウスに査定をお願いすることにしました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様のケースでは、不動産そのものの問題よりも、「感情的なもつれ」が解決の最大の障壁となっていました。
ただし、ここに利害関係のない第三者が入ることで、状況が大きく変わることがあります。
1.遺産分割で第三者を入れるメリット
①「感情」と「事実」の切り分け
姉妹だけではどうしても感情論(「あの時手伝ってくれなかった」等)が先行しますが、第三者が入ることで「不動産の資産価値はいくらか」「売却にかかる経費はいくらか」という客観的な数値(事実)に基づいた話し合いにシフトできます。
②緩衝材(クッション)としての役割
M様が直接妹様に「片付け費用を認めてほしい」と言うと角が立ちますが、弊社がプロとして「一般的に片付け業者を入れるとこれくらいの費用がかかります。お姉様が負担された労力は、費用換算して考慮するのが公平です」と提案することで、妹様たちも冷静に納得しやすくなります。
③透明性の確保
弊社が独自の膨大なデータに基づいて算出した「適正な査定価格」を提示し、売却活動のプロセスを姉妹全員に公平に報告することで、「誰かが得をして、誰かが損をしているのではないか」という疑心暗鬼を払拭できます。
「結果」
その後、M様含めた3姉妹全員と弊社で話し合いを行いました。
弊社という第三者が介入したことで感情的なしこりが解け、実家は「換価分割(売却して現金で分ける)」の方針でまとまりました。
また、M様の片付けや対応の負担を考慮し、分配で調整することで合意が取れました。
その後、弊社のネットワークで早期に買主様が見つかり、売却が完了し、M様は「私から言っても喧嘩になるだけでしたが、ウェーブハウスさんが間に入って理論的に説明してくれたおかげで、私も冷静になれたし妹たちも分かってくれました。仲が拗れなくて良かったです」と、安堵されていました。
岡山市にお住まいのY様が、
「兄の長男優先の主張による遺産分割トラブルを解決できた事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
| 所在地 | 岡山市南区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 81.45m² | 土地面積 | 160.78m² |
| 築年数 | 48年 | 成約価格 | 780万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は岡山市にお住まいの50代のY様です。
お父様が亡くなり、実家が空き家となりました。
お母様は既に他界しており、相続人は長男であるお兄様と、長女であるY様の2名です。
相続の話し合いを始めた矢先、お兄様から「俺は長男だから、実家は当然俺が継ぐ。お前には預貯金の一部をやる」と一方的に告げられました。
しかし、実家の不動産価値に比べて預貯金は少なく、明らかに不公平な提案でした。
Y様が「今の時代、兄妹は平等のはず」と反論しても、お兄様は「うちは代々長男が家を守ってきた」と聞く耳を持たず、話し合いは平行線に。
当事者同士では解決できないと感じたY様は、専門知識を持つ第三者に間に入ってもらおうと、不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
兄が公平な遺産分割に応じない。
不動産会社の探し方・選び方
Y様は市内にある不動産会社をいくつか問い合わせ、その中で、
・相続診断士などの有資格者が在籍しており、法律知識も豊富だと感じた
・担当者が「それはお兄様に「相続」についてご説明する必要がありますね」と寄り添ってくれた
上記で安心して相談できると感じたウェーブハウスに相談することにしました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
Y様のケースは、地方や旧家でよく見られる「長男優先の慣習」と「現代の法律」のギャップが原因でした。お兄様を説得するためには、Y様の意見としてではなく、プロによる「法的な事実」として伝える必要がありました。
1.法定相続分の原則
法定相続分とは、民法で定められた、各相続人が遺産を受け取る目安となる割合のことです。
遺言書がない場合、この法定相続分が遺産分割協議のベースとなります。
お子様が数人いる場合は、原則として「均等」に分けます。
今回のように相続人が「兄・妹」の2名だけの場合、法定相続分はそれぞれ「1/2(半分)」ずつとなります。
以前は「家督相続」という制度があり、長男が全てを相続するのが基本でしたが、これは70年以上前に廃止されています。
つまり、長男だからという理由だけで多くもらう法的根拠はなく、もし家庭裁判所の調停になれば、高い確率で1/2ずつの権利が認められます。
「結果」
後日、お兄様も弊社に来ていただき、法定相続分についての説明を行い、「現在では長男だからという理由だけで多くもらう法的根拠はなく、もし家庭裁判所の調停になれば、恐らく1/2ずつの権利が認められます」と、客観的な事実をお伝えしました。
また、お兄様は「実家に住む予定はない」とのことでしたので、無理に単独所有して固定資産税を払い続けるよりも、売却して現金を半分ずつ分ける「換価分割」が、お互いにとって最もメリットがある解決策であることをシミュレーション(手残り金額の試算)を用いて提示しました。
説明を受け、お兄様も「古い考えに縛られて損をするのは嫌だ」とご納得され、法定相続分通りの分割に合意されました。
その後、ご実家の売却活動に移り、4ヶ月ほどで無事成約。
諸経費を引いた売却益をきれいに折半することができました。
岡山市にお住まいのW様が、
「相続した実家の保有コストを可視化し、姉妹間トラブルを防げた事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
| 所在地 | 岡山市北区 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 85.27m² | 土地面積 | 174.55m² |
| 築年数 | 50年 | 成約価格 | 850万円 |
| 間取り | 4DK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は岡山市にお住まいの50代のW様です。
お母様が亡くなられ、ご実家を県内に住むお姉様と二人で相続することになりました。
W様はご自身の住宅ローンやお子様の教育費があるため、「実家を売却して現金化し、将来の資金に充てたい」と考えていました。
しかし、お姉様は「生まれ育った思い出の詰まった家を売るなんてできない」と強く反対し、「とりあえずそのままにしておこう」と一点張りでした。
実家に誰か住む予定があるならまだしも、空き家のまま放置することにW様は不安を抱いていました。
しかし、感情論で訴えるお姉様に論理的な説明ができず、話し合いは平行線をたどっていました。
そこで、プロの視点から現実的なアドバイスをもらうため、不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
姉が「思い出」を重視するあまり、相続した実家を空き家のまま保有し続けようとしている。空き家で保有することに不安があるので、売却したい。
不動産会社の探し方・選び方
W様は不動産会社をインターネットで探し、その中で、
・サイト内に「相続の解決事例」が多く掲載されていた
・不動産メディアで、岡山市で相続時におすすめの不動産屋1位を獲得していた
上記2点で信頼できると感じたウェーブハウスに相談することにしました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様のケースのように、「感情(残したい)」と「勘定(損得)」が対立する場合、感情論で説得しようとしても反発を招くだけです。
お姉様の「家を守りたい」という気持ちを否定せず、しかし「維持することの現実的な厳しさ」を理解してもらう必要がありました。
1.相続不動産の保有コスト
不動産は「ただ持っているだけ」でも、年間で多額の費用がかかり続けます。
誰も住まない家にこれらを支払い続けることは、資産を食いつぶすことと同義です。
弊社が提示した具体的なコスト(年間試算)は以下の通りです。
〈相続不動産の保有コスト〉
・固定資産税・都市計画税
毎年必ず課税されます。建物が古くても土地の評価額が高いエリアでは、年間十数万円の出費になります。
・維持管理費
電気・水道の基本料金(解約しない場合)、庭木の剪定費用、火災保険料などが必要です。空き家は傷みが早いため、定期的な修繕費もかさみます。
・特定空き家のリスク
放置して「特定空き家」に認定されると、固定資産税の軽減措置が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
「結果」
後日、お姉様も含めて改めてご説明を行い、具体的な数字(保有コスト)を目の当たりにしたお姉様は、「維持するだけでこんなにお金がかかるなんて知らなかった」と、現実を受け入れられました。
結果として、お姉様も売却に同意され、弊社を通じて販売活動を開始。
半年後、無事に買い手が見つかり、姉妹で均等に分けることができました。
「あのまま放置していたら、固定資産税の押し付け合いで喧嘩になっていたと思います。ウェーブハウスさんに現実を教えてもらえて本当によかったです」と、W様もお姉様も笑顔を見せてくださいました。